**軽井沢のバス事故、運行会社社長らに二審も実刑判決 無罪主張退ける**
2012年7月、長野県軽井沢町でバスが崖下に落ちて7人が死亡、39人がけがをした事故の裁判で、東京高裁は25日、運行会社の社長と運転手につき、実刑判決を言い渡した。二審でも検察が主張した「過失運転致死傷」の罪を認め、被告の無罪主張を退けた。
バス事故が起きたのは、長野県軽井沢町の国道146号線で、東京の運行会社が運転していたバスの運転手が、道路工事の通行止めを無視して進んでいた車線を変え、崖下に落ちたものだった。事故の被害者は、バスに乗っていた帰省中の家族や乗車していた観光客などで、多くの人が重傷を負った。
初審の東京地裁では、運行会社の社長と運転手が「過失運転致死傷」の罪で起訴され、2016年12月に実刑判決が言い渡された。社長には懲役3年、運転手には懲役2年6月の判決だった。被告は両者ともに無罪を主張して控訴していたが、二審でも検察側の主張が認められ、実刑判決が言い渡された。
東京高裁の判決は、事故原因について「運転手が道路工事の通行止めを無視して進んでいた車線を変えたことが直接の原因」と指摘した。判決では、運行会社の社長がバスが安全に走行できるかどうかを確認することなく、運転をさせたことも事故原因と認めた。
また、判決では「運行会社の安全管理体制が機能しておらず、事故を予防するための措置が取られていなかった」と指摘した。判決は、社長が「安全第一」を唱える会社という建前と実態の違いを厳しく批判し、被告の無罪主張を退けた。
この判決を受けて、被害者の家族は「事故の責任が明確にされたことがわかりました。被害者が多くて大変でしたが、裁判が進んでいくことがわかっているので、少し安心しました」と語った。被害者の一人によると、裁判の結果について「被告が実刑判決を受けたことは当然だったと思います。事故の責任をとることが必要です」と語った。
一方、運行会社の社長と運転手の弁護側は「無罪を主張していますが、判決を受けて遺憾の意を表します」とコメントした。弁護側は「判決が最終的なものかどうかは今後の対応を見極める必要がある」と述べた。
この事故により、バス事業の安全性が再び問われることになった。バス事業の安全対策を厳格化することや、運行会社の社長や運転手の責任を厳しく問うことが求められている。被害者の家族や乗客たちがまだ心の傷から回復していない中、関係者が事故の教訓を生かし、再度の事故を防ぐための措置を進めなければならない。
この裁判の結果、バス事故の原因や責任の所在が明らかになった。しかし、被害者の家族や乗客たちが受けた多大な被害や、事故の後の長期的な影響については今後も注目されることになる。
出典: Asahi
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