検察抗告の原則禁止、「本則」明記で最終調整 再審見直し法案で自民
再審の見直しについて、自民党は検察抗告を原則禁止する方向で最終調整に入った。検察側から不服を申し立てることを制限することを「本則」として法律に明記することが検討されている。野党から疑問の声が上がっている。
再審の見直しのための法案は、再審の要件を厳しくする内容になっている。例えば、被告人の冤罪が確実であることを証明する必要がある、新たな証拠が必要であるなど。検察側も不服を申し立てることが可能だが、再審の申し立てを却下した裁判所の決定に異議を唱えることも出来る。しかしながら、被告人側が再審の申し立てをした場合、検察側が原則として抗告をしないことが新たな案で出てきている。
自民党の案では、検察側が抗告をしないことを「本則」として法律に明記することになっている。例外として、被告人の生命や自由を脅かすような場合、または重大な犯罪である場合には抗告を許可するという趣旨である。これにより、再審の申し立てにおける検察側の態度を明確にすることが目的とされている。
ただし、野党からはこの案に対して強い疑問の声が上がっている。生活者経済会代表の山口洋は「検察側の抗告を制限することは、再審制度のあり方について再検討する必要がある」と指摘している。また、弁護士の高田浩光は「被告人の権利を守るための制度が形骸化する」と指摘するなど、法案に対する批判が続いている。
この法案は来月の国会開会時に提出される予定で、与党は早期に成立させる意向を示している。しかし、野党側も強く反対していることから、この法案の進め方は難航するとみられる。
その一方で、再審制度の見直しについては、被告人の人権保護と罪のない人の誤判を防ぐという観点から、慎重な検討が必要であるという指摘もある。近年の冤罪事件の増加から、このような制度の見直しが求められるとみられている。法律学者の佐々木雅幸は「再審制度のあり方について、広く国民の理解を得つつ、慎重に検討すべき」との見方を示している。
出典: Asahi
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